てんかんと運転
てんかんのある方が、正式に自動車運転免許を取得できるようになったのは、平成14年6月1日に施行された「新道路交通法」によります。
日本てんかん学会法的問題委員会が発表した
「てんかん患者の自動車運転に関する公式見解」を以下に示します。
- 治療中止後3年以上発作が再発していない患者は、運転を制限されるべきではない。
- 過去3年以上発作が生じていない治療中の患者は、一定の条件で運転が許可されるべきである。
- 過去3年以内に発作を生じている患者は、運転を許可されるべきではない。
- 長期間発作が抑制されていても、運転の支障となる副作用があれば運転を許可されるべきではない。
- 治療継続中の患者は、職業としての運転に従事してはならず、大型車両の運転を避けるべきである。
この見解は、あくまで一つの基準で、制限を加えることができるものではありません。
運転免許の取得と実際の運転の判断は、患者さん自身にあります。
しかし、実際に発作が重大な事故を招いてしまったことは確かにあります。
各々の判断と責任のもとに決定するべきでしょう。
2013年、警察庁は改正道路交通法の試案をまとめました。これからの動向に注目です。
改正道路交通法試案にてんかんに関する罰則新設
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